生徒の個人情報管理・運用規定
第1条(趣旨)
この規定は、愛知県個人情報保護条例(平成16年条例第66号。以下「条例」という。)及び愛知県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、愛知県立時習館高等学校が取り扱う生徒の個人情報の適切な管理及び運用に関し必要な事項を定める。
第2条(定義)
この規定における用語は、条例及び規則中の用語の例による。
第3条(教職員の責務)
- 教職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、生徒の個人情報の取り扱いにあたっては、生徒の権利利益を侵害することのないよう努める。
- 教職員は、職務に関して知り得た生徒の個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。
第4条(個人情報管理責任者)
- 生徒の個人情報の適切な管理及び運用のため、個人情報管理責任者を置く。
- 個人情報管理責任者は、生徒の個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の防止のため、安全対策を実施し、その維持および改善を行う。
第5条(収集)
- 生徒の個人情報を収集するときは、別表に定める利用目的を生徒及び保護者に明示し、利用目的の範囲内に限り収集する。
- 生徒の個人情報を収集するときは、条例第5号第3項各号の場合を除き、本人から収集する。
- 条例第6条第3項各号の規定により本人以外のものから生徒の個人情報を収集する場合は、校長の判断によりこれを行う。 但し、条例第6条第3項第2号及び第5号の場合はこの限りではない。
- 条例第6条第4項各号の規定による場合を除き、思想、信条、信教及び規則第2条に定める社会的差別の原因となるおそれのある生徒の個人情報を収集しない。
第6条(利用及び提供)
- 条例第7条第2項各号の規定による場合を除き、第5条第1項に定める利用目的以外の目的のために生徒の個人情報を利用し、又は提供しない。
- 条例第7条第2項各号の規定により生徒の個人情報を利用及び提供する場合は、校長の判断によりこれを行う。 但し、条例第7条第2項第2号及び第4号の場合はこの限りでない。
- 前項の規定により生徒の個人情報を第三者に提供する場合には、次に掲げる措置を講ずるよう求める。
- 提供先において、その構成員に対し当該個人情報の取り扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。
- 提供先が当該個人情報の再提供を行うに当たっては、校長の了承を得ること。
- 提供先における保管期間等を明確化すること。
- 提供先において、利用目的達成後の個人情報の返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。
- 提出先における個人情報の複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。
第7条(オンライン結合による提供の制限)
- 公益上の必要があり、かつ、生徒の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、第三者に対して、オンライン結合による生徒の個人情報の提供をしない。
- オンライン結合による生徒の個人情報の提供を開始しようとするときは、条例第9条第2項各号の規定に該当する場合を除き、あらかじめ教育委員会を通じて愛知県個人情報保護審議会の意見を聴くこととする。 オンライン結合による生徒の個人情報の提供の内容を変更しようとするときも、同様とする。
- 条例第9条第2項各号の規定により生徒の個人情報をオンライン結合により提供する場合は、校長の判断によりこれを行う。
第8条(個人情報の適正な管理)
- 生徒の個人情報の安全管理のために、生徒の個人情報を取り扱う教職員及びその分掌等を明確にした上で、その業務を行う。
- 生徒の個人情報は、分掌等で必要な限りにおいて取り扱う。
第9条(学校外への持ち出し)
- 教職員は、利用目的から持ち出しが許されるものを除き、生徒の個人情報をみだりに学校外に持ち出さない。
- 前項において、教職員がやむを得ず学校外に生徒の個人情報を持ち出すときは、校長の許可を受けることとする。
第10条(個人情報の委託)
生徒の個人情報の取り扱いの委託に当たっては、個人情報取扱事務委託基準(平成17年3月10日付け16教総大649号、教育長通知)に従う。
第11条(廃棄)
- 保有個人情報については、愛知県教育委員会行政文書管理規定(平成17年愛知県教育委員会訓令第3号)に基づき、保存期間満了後速やかに廃棄する。
- その他の個人情報については、保存する必要がなくなった後速やかに廃棄する。
第12条(相談窓口等の整備)
生徒の個人情報の取り扱いに関する相談及び苦情の適切かつ迅速な処理を行うため、相談及び苦情を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備に努める。
付則
付則:この規定は、平成18年4月1日から施行する。
注:オンライン結合とは、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合のことをいう。