保健関係
出席停止となる学校感染症について
学校保健安全法の規定により、学校感染症にかかった場合には、学校での流行を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになります。 出席停止の手続きと学校感染症の種類については下記のとおりです。
手順 | |
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① | 学校感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ連絡して下さい。 |
② |
(1)インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の場合 病気が治ってからで結構ですので「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症出席停止報告書」を保健室で受け取るか、ダウンロードしていただき、家庭で御記入の上、学校へ提出して下さい。 (2)インフルエンザ以外の学校感染症の場合 別様式の報告書を医療機関にて記入していただき、学校へ提出して下さい。報告書は保健室にあります。なお、医療機関によっては文書料を徴収される場合がありますので、予め御了承下さい。 ※これらの報告書の提出が無い場合には欠席扱いとなりますのでよろしくお願いします。 |
学校感染症と出席停止期間 | ||
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感染症名 | 期間 | |
第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第 2 種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスに限る) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症(その他の感染症とは学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることが出来る疾患です) |
病状により学校医その他医師によって感染のおそれが無いと認められるまで |
※ご不明な点がありましたら本校養護教諭までご連絡下さい。