出席停止となる学校感染症について
学校保健安全法の規定により、学校感染症にかかった場合には、学校での流行を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになります。
出席停止の手続きと学校感染症の種類については下記のとおりです。
┃出席停止の手続きについて┃
学校感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ連絡して下さい。
① インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の場合
病気が治ってからで結構ですので、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症出席停止報告書」を保健室で受け取るか、ダウンロードしていただき、家庭で御記入の上、学校へ提出して下さい。
② インフルエンザ以外の学校感染症の場合
別様式の報告書を医療機関にて記入していただき、学校へ提出して下さい。報告書は保健室にあります。なお、医療機関によっては文書料を徴収される場合がありますので、予め御了承下さい。
※これらの報告書がない場合には欠席扱いとなりますのでよろしくお願いします。
┃学校感染症と出席停止期間(R5.5.8改訂)┃
各種届・願いのダウンロード
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